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相続税業務

多くの人にとって相続ははじめての経験です。

突然の相続が発生した際に、ほとんどの方は「何をしていいかわからない」という大きな不安を抱えることになります。

近藤会計事務所では、名古屋市内および愛知県内を問わず相続税業務の手続きに関わる作業を実施いたしております。

亡くなったご家族の財産を引き継ぐことを相続といいます。また、相続の際に相続税というものが課税されます。この相続という手続きは、多くの人にとってははじめての経験となるでしょう。突然の相続が発生した際に、ほとんどの方は「何をしていいかわからない」という大きな不安を抱えることになります。

まず、当税理士事務所の税理士が状況をヒアリングさせていただき、ご遺族の悩みを段階的に追って解消していきます。資産状況やご家族構成をもとに、税金がどれくらいかかるのかを試算し、全体像を明らかにした上で、実際に手続きをお手伝いさせていただきます。

なお、ケースによっては相続税が発生しない場合があります。それは基礎控除という制度があり、この基礎控除の範囲に収まるならば、相続税が発生しないという仕組みです。基礎控除のラインを超える、あるいは、超えないについても当税理士事務所で判断させていただいております。

生涯において相続の処理を行うことは、普通の一般人なら何度も生じるものではありません。故に、相続処理のノウハウを何もかも理解できている方は少ないのではないでしょうか。
また、相続が元となり、親族同士の揉め事に発展してしまったという話も耳にすることがあります。

当税理士事務所のスタッフの願いは、遺されたご親族の方がいがみあうことなく、故人の財産を受け継いで「ありがたい」「よかった」と思っていただくことです。

相続のお手伝いをさせていただいていると、検討する必要がある課題(不動産や土地の活用など)やご遺族の方が把握されていなかった資産が発覚するなど、さまざまなことが起こります。それらにおいても、後々トラブルにならないような方策をご提案します。

また、生前の贈与の場合は生前贈与として課税対象となります。当税理士事務所では相続同様に、生前贈与についても状況のヒアリングから対応させていただいております。

なお、当税理士事務所は名古屋市千種区にございますが、愛知県名古屋市近隣地域のご利用者様にご利用いただくことも可能です。名古屋市近隣地域以外、あるいは、名古屋国税局管轄以外の地域、名古屋法務局管轄以外の地域の場合についても、まずはご連絡いただければ幸いです。

当税理士事務所にお気軽にご相談ください。

写真:打合せ
相続税額の早見表
料金について

ご家族に不幸があった後にご遺族に発生する作業(参考)

ご家族に不幸があった後に、ご遺族が行うべき作業がいくつかあります。
原則的に期限があるので、その期限を遵守する必要があります。


【手続きに期限がある作業】

7日以内:死亡診断書取得、死亡届提出、火葬埋葬許可証提出

14日以内:世帯主変更届提出、国民健康保険資格喪失届提出

3か月以内:相続放棄(相続をしない場合)・家庭裁判所に限定承認申請

4か月以内:所得税準確定申告

10か月以内:相続税申告・納付


【上記以外の作業】

7日以内を目途:遺言書有無確認・検認請求

3ヶ月以内を目途:遺産相続人調査・確定、相続財産調査・確定

4ヶ月以内を目途:遺産分割協議開始


当税理士事務所では、下記の相続税業務の流れにある内容の相続業務の手続きを実施することが可能です。
詳しくは、お気軽にお問合せ下さい。

当税理士事務所の相続税業務の流れ

相続の流れ

相続と相続税に関する用語集(参考)

◆相続

相続(そうぞく、英: inheritance)とは、ある人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継することをいいます。

簡単にいうと、亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者が受け取ることです。

相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。

出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)


◆遺産

遺産(いさん)とは、ある人が亡くなった際に残したにした財産をいいます。

人が死亡時に所有していた財産や所有権や債権だけでなく負債も含みます。

遺産として具体例としては、現金や預貯金、株式等の有価証券、車・貴金属等の動産、土地・建物等の不動産、賃借権・特許権・著作権等の権利といった利得的なものがありますが、それに対して、

借入金等の債務のような損失的なものも含まれます。

出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)


◆被相続人

相続では亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。

出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)


◆相続人

相続では亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。

相続開始前には、推定相続人といい、被相続人の死亡による相続開始によって確定します。

なお、相続人となり得る一般的資格を相続能力といい、法人は相続能力を持たないが、胎児は相続能力を持つとされています。(886条)

被相続人の血族は次の順位で相続人であるとされています。(887条・889条)

・被相続人の子

・被相続人の直系尊属

・被相続人の兄弟姉妹

また、被相続人の配偶者は常に相続人となり、上記の順位で相続人となった者と同順位で相続人となるとされています。(890条)

同順位同士との相続となるのであって、遺言による指定がない限り他順位間とで相続することはありません。

他人同然の関係の人間は遺言で指名されるか養子縁組の手続きをしない限り、相続権は一切ありません。

(例:血縁上の異母姉妹に父親の相続権は全員にあっても異母の財産を相続する権利はない)

出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)


◆代襲相続(だいしゅうそうぞく)

相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格・相続廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代わって相続するとされています。(887条2項本文・889条2項)

これを代襲相続といい、代襲相続する者を代襲者、代襲相続される者を被代襲者といいます。

代襲者は被相続人の直系卑属でなければならないとされています。(887条2項但書)

養子縁組前に出生していた養子の子は被相続人の直系卑属ではない(民法727条は養子と養親およびその血族との間に血族関係が生じることを認めているが、養親と養子の血族との間に血族関係が生じることは認めてない。)から代襲相続することはできないとされています。(大判昭和7年5月11日民集11巻1062頁)

なお、相続放棄は代襲原因とはならず、相続放棄をした者の直系卑属(子・孫・曾孫…)には代襲相続は発生しないことになっています。

代襲者である相続人の子が死亡・相続欠格・相続廃除によって相続権を失った場合、孫が代わって相続するとされています。(887条3項)

これを再代襲相続といい、代襲者は直系卑属(子・孫・曾孫…)では延々と続くことになります。

ただし、相続人が兄弟姉妹の場合には代襲者は甥姪までとなり、大甥大姪の再代襲相続は認められていません。(889条参照)

出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)


◆相続放棄

日本では、相続に際して被相続人の遺産を「積極財産」と「消極財産」の2つに分類されます。
前者は簿記上の概念でいう「資産」にあたるもの、後者は「負債」にあたるものです。
ここでの財産とは一定会計単位組織の有する権利・義務の全てを含むものとされています。
相続人は被相続人の財産に属する全ての権利義務を継ぐことになるため、消極財産(負債)のほうが多い場合は相続を放棄することも可能ですが、放棄には法律上の期限があります。

出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)


◆限定承認 (げんていしょうにん)

限定承認(げんていしょうにん)とは、民法上の概念、用語の一つであり、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続すること。相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できる。負債を相続したくないときに使われるが、現在あまり利用されていないとも言われる。なお、相続人であることを本人が知った日より3か月以内に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は(家庭裁判所に期間の伸長を申し出なければ)、単純承認とみなされる(民法915条1項、921条2号)。

出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)


◆贈与

贈与(ぞうよ)とは、当事者(贈与者)の一方がある財産を無償で相手方(受贈者)に与える行為。

贈与によって財産が移転する機会にその財産に対して課される租税に「贈与税」がある。

贈与税が規定されている相続税法上の贈与については、別段定義等が規定されておらず、民法からの借用概念とされている。

しかし、法的には贈与によって取得したといえないが、贈与によって取得した財産と実質を同じくするため課税の公平負担の見地から、「みなし贈与財産」があり贈与税の課税対象とされる。

みなし贈与財産の対象とされるものは、保険金、定期金、低額譲受による利益、債務免除等による利益、信託受益権、その他の利益享受がある。(相続税法5条~9条の5)

贈与税は、あくまでも個人から個人への贈与について、贈与を受けた人に対し課される(死因贈与の場合は相続税)。

出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)


◆死因贈与

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与を死因贈与という(554条)。遺贈と似ているが、当事者間の事前の契約による点が遺贈とは異なる。しかし、死因贈与は遺贈と実質的に類似することから、その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用される(554条)。ただ、いずれの規定が準用されるかについては必ずしも明らかでないとされ、準用の有無が問題となる条文もある。

死因贈与は契約であることから、単独行為たる遺贈に関する規定のうち、単独行為であることを前提とする規定については死因贈与には準用はない。

出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)


◆負担付贈与

受贈者が贈与者に対して、目的物の対価とまではいえない程度の負担を負う場合を負担付贈与という。負担付贈与についてはその負担の限度において、贈与者は売主と同じく担保の責任を負うとされている(551条2項)。その他、その性質に反しない限り売買等双務契約に関する規定が準用される(第553条)。

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◆相続欠格

故意に被相続人や他の相続人を死亡に至らせたり、遺言書を破棄・捏造するなど第891条に規定される重大な不正行為(相続欠格事由)を行った者は、その被相続人の相続において当然に相続人としての資格を失う。これを相続欠格という。

出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)


◆相続人の廃除

被相続人に対して虐待・侮辱あるいは著しい非行があった場合、被相続人は家庭裁判所に申し立てる事によって、その相続権を喪失させることができる(892条)。これを相続人の廃除という。相続人の廃除は遺言による申し立てによっても可能である(893条)。廃除された推定相続人は相続権を失う。

出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)


◆相続財産の共有

相続人が数人あるときは相続財産は共同相続人の共有に属することになる(898条)。この「共有」の意味については共有説と合有説の対立があるが、判例は249条以下の共有と異ならないものと解して共有説をとっている(最判昭和30年5月31日民集9巻6号793頁)。

出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)


寄与分

共同相続人中に被相続人の財産の維持または増加について寄与をした者については、相続における実質的公平を図るため、相当額の財産を取得させる寄与分の制度(904条の2)が設けられている。これは1980年の民法改正で設けられたものである。

出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)


特別寄与

2018年の民法改正にて、相続人のうち、被相続人の療養介護を無償で行った者については、相続財産の維持または増加に寄与したものとして、それに応じた金銭の請求をすることができることとなっている(民法第1050条)。改正前において、このような貢献は、上記寄与分として取り扱われており、寄与分の争いとしても最も多い事例であったが、家事労働の評価など客観的な算定困難な場合も少なくないことから、これらの事項についての一連の手続きを、その他の寄与分と独立して定めた。一般の寄与分同様、相続人間で協議が調わなければ、家庭裁判所にその額の決定を求めることができるが、一般の寄与分と異なり、相続開始後、相続人を知った時から6ヶ月経過または相続開始から1年経過までに請求する必要がある。

出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)


◆財産分離

相続財産と相続人の財産が混同しないように分離、管理、清算する手続のこと。財産分離には相続債権者または受遺者の請求による第一種財産分離(941条以下)と相続人の債権者の請求による第二種財産分離(950条)がある。財産分離は941条以下に規定されているものの、実際にはほとんど利用されていない。これは、相続財産・相続人に破産原因があれば破産申立てが可能であることによると思われる。

出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)


◆生前対策

相続の生前対策とは、生きているうちに、大切な財産の相続についての取り決めをしておくこと。当然ながら、生前対策を行うことで税負担を減らせる可能性がある。今後の高齢化社会や相続税改変などを背景に、相続人にできるだけ負担をかけないよう、生前に相続税の対策を考えることでもある。また、相続人同士のトラブルを抑えることにもつながる。


◆暦年贈与

暦年贈与(れきねんぞうよ)は、贈与税の基礎控除枠(110万円)を有効活用する方法である。 自己の財産を時間をかけて年毎に基礎控除枠を超えないよう贈与していく方法である。 


◆相続時精算課税

2003年度(平成15年度)より、従来の暦年課税制度に加えて、「相続時精算課税」制度が創設された。これは、贈与税・相続税を通じた納税を可能とした制度である。対象者は、贈与者が60歳以上(2014年12月以前は、65歳以上)、受贈者が贈与者の推定相続人(2015年1月以後は、直系卑属の孫を含む)で1月1日現在18歳(2022年3月以前は20歳)以上となっている。
控除額は2,500万円(累積)で、控除額に達するまで複数年に渡り利用できる。年110万円の基礎控除は使えない。
控除額を超える贈与を受けた場合は、超える金額について贈与税を納付し(税率は一律20%)、贈与者の死亡の時に、それまでの贈与財産が相続財産へ組み込まれた上で納付した贈与税は相続税で精算される。
「相続時精算課税」制度と従来の暦年課税制度とのいずれかを贈与者毎に申告時点で選択できるが、一度選択したら暦年課税制度に戻ることができない。

出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)


◆遺言

遺言(ゆいごん、いごん、いげん)とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいう。日常用語としてはゆいごんと読まれることが多い。このうち民法上の法制度における遺言は、被相続人となりうる人が自らの死後の相続(法律)関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされている(民法960条)。法律用語としてはいごんと読まれることが多い。

出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)


◆遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)

相続人全員の代理人とみなされ、遺言の執行に必要な作業を行う。

出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)


◆基礎控除

基礎控除は、主として、全ての納税義務者が無条件で課税標準額から差し引くことのできる一定の金額である。

出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)

◆死亡診断書

死亡診断書(死体検案書)は2つの大きな意義を持っている。

①人間の死亡を医学的・法律的に証明する。

死亡診断書(死体検案書)は、人の死亡に関する厳粛な医学的・法律的証明であり、死亡者本人の死亡に至るまでの過程を可能な限り詳細に論理的に表すもの。したがって、死亡診断書(死体検案書)の作成に当たっては、死亡に関する医学的、客観的な事実を正確に記入する。

②我が国の死因統計作成の資料となる。

死因統計は国民の保健・医療・福祉に関する行政の重要な基礎資料として役立つとともに、医学研究をはじめとした各分野においても貴重な資料となっている。厚生労働省では、我が国の基幹統計である人口動態統計として公表している。

出典元:厚生労働省脂肪診断マニュアル(https://www.mhlw.go.jp/)

◆死亡届

死亡届の手続根拠は、戸籍法第86条、第87条に記載されている。手続対象者は、親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者である。提出時期は、死亡の事実を知った日から7日以内である。(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内)提出方法は、届書を作成し、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場に届け出る。申請書様式は、届書用紙(死亡診断書・死体検案書と一体となっている)は、市役所、区役所又は町村役場で入手できる。

出典元:法務省 死亡届(https://www.moj.go.jp/)


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また、生前贈与についても対応させていただいております。

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