令和5年10月から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されております。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
【インボイス(適格請求書)とは】
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
<経過処置が設けられています>
令和5年10月1日以後、区分記載請求書等保存方式における請求書等の保存に代えて、「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書等」の保存が仕入税額控除の要件となります。
適格請求書発行事業者は、取引の相手方である課税事業者から求められた場合、適格請求書等の交付及び写しの保存が義務付けられます。
適格請求書には、区分記載請求書の記載事項に加え、登録番号、適用税率及び税率ごとに区分して合計した消費税額等を記載する必要があります。
また、インボイス制度開始後、6年間(令和5年10月から令和11年9月までの間)は、免税事業者等からの課税仕入れについて、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
なお、この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存とこの経過措置の適用を受ける旨(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が必要です。
この経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。
・令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%
・令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%
さらにインボイスについて、お困りの場合は、是非とも、当近藤会計事務所にご用命ください。
当税理士事務所は、個人事業主様・法人様の確定申告や、会社設立のための法人設立、一般の方の相続までお任せいただける、名古屋で創業して35年を超える実績を持つ税理士事務所です。確定申告、会社設立、相続、インボイス、電子帳簿など税理士業務でお困りの場合、まずは、当税理士事務所にお気軽にお問い合わせ下さい。