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税理士用語「繰上徴収」

◆繰上徴収

地方団体の長は、法令のいずれかに該当するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、その繰上徴収をすることができる。

出典元:地方税法 第13条の2第1項に加筆

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