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◆特別徴収(とくべつちょうしゅう)
地方団体が地方税の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者として指定し、この指定された者が納税義務者から税金を徴収し、その徴収すべき税金を納入させること。個人住民税のように、給与の支払者が従業員の税金を給与支払の際に徴収する方法と、ゴルフ場利用税のように、利用者から一定の税金を徴収して、これを納めてもらう方法の2つの方法があります。
◆特別徴収義務者(とくべつちょうしゅうぎむしゃ)
地方団体が地方税の徴収について便宜を有する者のこと。事業主(給与支払者)などがこれに該当します。
出典元:京都府(税金の用語辞典|https://www.pref.kyoto.jp/zeimu/zeinoyougojiten.html)
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